前回の記事で、アカウント停止されないアドセンスの収益公開方法を確認しましたが、アナリティクスの場合はどうなんでしょうか?
こちらも収益公開前にルールを確認しておければと思います。
結論から言うと、公開は微妙。WordPressならPopular Postsプラグインを使ってもいいのでは? →※OKかも!?
いきなり結論ですが、アドセンスを利用しているサイトでのアナリティクス情報の公開は、制約も多く、アカウント停止リスクも大きいので、他の解析ソフトも併用した判断とするのがいいのではないかと思います。
例えば、WordPressのサイトなら、WordPress Popular Postsプラグインなら大まかなPV数が計測できます。
なぜ、このような結論に至ったのか、以下でご説明します。
※追記(19.06.30)
後日、以下のような記事を発見しました。個人利用の範囲でならまあ、いいんじゃない?という内容です。実際にGoogleにも問い合わせされているようです。
こちらの情報をうのみにするわけではないですが、僕個人としてもスクリーンショット一枚程度なら問題ないかと考えるようになりました。つまり、画像を引用として使う程度であれば著作権上も問題ないかと。
(こう考えるようになって理由の一つとして、アナリティクスの代替として想定したWP Popular PostsプラグインのPV数と、アナリティクスのPV数とに最近かなりの差が出てきてしまったんですね。これでは正確なレポートが難しいので、再度アナリティクスのキャプチャ公開の可能性を検討した次第です)
公開したい情報をまとめてみる。
↓前回の記事↓で、アカウント停止されないアドセンスの収益公開方法を確認しました。
このブログで公開したい情報についてまとめると、主に、
- アドセンスの収益(ルール確認済み)
- PV数等のアクセス情報(できればGoogleAnalytics、本記事にて確認)
- その他のアフィリエイトの収益
があります。
1.については前回記事で確認したので、2.のPV数等のアクセス情報が公開可能かを確認したいと思います。
Google Analyticsの情報は公開可能?利用規約を確認。
では、まずはAnalyticsの利用規約を確認してみます。
第5条に「秘密保持」の項目がありますね。丸ごと引用します。(太字は筆者)
5. 秘密保持
Google アナリティクス利用規約
いずれの当事者も、事前に相手方当事者の書面による承諾を得ずに相手方の秘密情報を使用または開示しないこととします。ただし、本契約に基づく義務を履行するためである場合、または法律、規制もしくは裁判所命令により開示を要求された場合はこの限りではなく、その場合において、秘密情報の開示を強いられた当事者は、秘密情報の開示前に、合理的に可能な限り予告期間をおいて相手方当事者に通知することとします。
アドセンスの秘密保持より内容が少ないですね。
最初の文章で明確に、「相手方の秘密情報を使用または開示しないこと」とあります。アドセンスの規約にはあった、但し書きによる例外規定もありません。
では、この場合の、「相手方の秘密情報」にPV数は含まれるのでしょうか?そうは思えません。
その他の項目では、12条の財産権表示も影響してきそうです。こちらもまるごと引用します。
12, 財産権表示
Google アナリティクス利用規約
本サービスは、本ソフトウェアおよびこれに関するすべての知的財産権を含め、Google(およびその完全子会社)の財産であり、また継続して財産であるものとします。本契約にて明示的にお客様に付与されない本ソフトウェアに関するすべての権利は、制限なく、Google およびそのライセンサーが留保し、保持するものとします。これには、本ソフトウェアおよび付属文書の独占的所有権に関する Google(およびその完全子会社)の権利も含まれます。また、上記の一般性を制限することなく、お客様は、以下を行わない(およびいずれの第三者にも行うことを許可しない)ことに同意します。(a)本契約にて付与されるライセンスの範囲外で、本サービスまたは本ソフトウェアのサブライセンスを許諾、本サービスまたは本ソフトウェアを配布、あるいは使用すること。(b)本ソフトウェアの複製、改変、改作、翻訳、派生物の作成、リバース エンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイル。本サービスに関するソースコードまたは企業秘密を発見しようとするその他の行為。(c)本ソフトウェアまたは本サービスに関する権利の貸与、リース、売却、譲渡。上記の権利を移転するその他の行為。(d)本サービスや本ソフトウェアの運用を妨害したり妨害を図ったりする装置、ソフトウェアあるいはルーチンを使用、掲載、送信、または導入すること。(e)Google の書面による明示的な同意なく、目的の如何を問わず、本サービスに付随する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド、あるいは著作権またはその他の財産権を使用すること。(f)Google(あるいはその完全子会社)に付随する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド、著作権またはその他の財産権を、Google(あるいは場合に応じてその完全子会社)の名義以外で登録する、登録しようとする、あるいは他者による登録を支援すること。(g)本サービスとともに含まれるアイテムに表示される著作権、商標またはその他の財産権の表示を削除する、不明瞭にする、あるいは変更を加えること。(h)本契約期間中またはその後 1 年の間に申し立てられた訴訟において、特許侵害に基づき本サービスの一部の差し止めを求めること。めを求めること。
このあたりはスクリーンショットを公開していいかどうかに関係してきそうです。
利用規約では、「Google の書面による明示的な同意なく、目的の如何を問わず、本サービスに付随する商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名およびその他の明確なブランド、あるいは著作権またはその他の財産権を使用すること。」を行わないことに同意しています。
ここを読む限り、スクリーンショットは、ユーザーインターフェースのデザインという著作物に該当している可能性があるため、公開はNGそうですね。
アナリティクス単体なら、PV数公開はOK。スクリーンショット公開はNG。
以上のように規約を読んでみると、
アナリティクス単体なら、
- 利用規約の秘密保持項目に特に記載がないので、PV数公開はOK。
- スクリーンショット公開は、「著作権またはその他の財産権を使用」に該当する可能性があるためNG。
と言えると思います。
アドセンスのあるサイトの場合、詳細なPV数公開はおそらくNG。大まかな数値ならおそらくOK。
このブログ自体は将来的にアドセンスも設置予定ですので、アドセンスの公開ルールも関係してきます。
前回の記事より、PV数やクリック率等、アドセンスのサービスによって得られる情報は、詳細情報NG、大まかな情報OKだった。こちらも考慮すると、
アドセンス・アナリティクスのあるサイトは、
- アドセンスとの関係から、PV数公開は大まかな内容にぼかせばOK。
- スクリーンショット公開は、「著作権またはその他の財産権を使用」に該当する可能性があるためNG。
となるでしょうか。
この辺りの考え方は、以下のブログも参照させていただきました。
知らないうちにGoogleアナリティクスの規約を破っていた話|ブログ書くのが辛い
こちらのブログでは、
アナリティクスから得たPV数自体を公開することは問題はなさそうだ。(…)
キャプチャー画像を使うと規約違反になりうる。
知らないうちにGoogleアナリティクスの規約を破っていた話
はっきりとはわからなかったが、規約から推測する限りでは、
キャプチャー画像を使わないほうがベターと思われる。
と結論付けていますね。
WordPressならWordPress Popular Postsプラグインでもいいかも?
以上、Google Analyticsを使いたい場合、数値等をぼかす必要があり、また、画面のスクリーンショットはNGという事がわかりました。
でもまあ、個人的は、PV数のグラフぐらいは載せたい、という気持ちも正直あります。
なので、公開するサイトの情報がPV数程度であれば、別の解析ツールを使うというのも手ですね。僕の運営する3つのサイトはすべてワードプレスで動いていて、アナリティクスとは別にWordPress Popular Postsというプラグインを入れています。簡単にPV数を計測してくれて、かつそれらを集計してサイドバーにランキング形式で表示することが可能という便利なプラグインです。
管理画面で任意の期間のアクセス数のグラフも作ってくれるので、これをキャプチャとして使えそうです。また、確認したところ、グーグルアナリティクスとのPV数の差は、サイトの規模にもよると思われますが、10~400PVくらいの誤差でした。
というわけで、今後このサイトでの収益報告時のPV数は、WordPress Popular Postsというプラグインで集計したものを公開していこうと思います。
アドセンスのアカウント停止のリスクを考えると、こうせざるを得ないかな、という状況です。
PV数以外で、グーグルアナリティクスじゃないと計測できないものを公開する必要が出てきた場合は、利用規約に違反しないよう、詳細をぼやかすなどの対応を取ろうかと思います。
以上、「収益報告でグーグルアナリティクスのデータ公開はOKなの?」でした!
Photo by Nicole Honeywill
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